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保険業法 第二百七十六条 (登録)

平成七年法律第百五号法律
(登録)

第二百七十六条

特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

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