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保険業法施行規則 第二百十四条 (登録申請書の添付書類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(登録申請書の添付書類)

第二百十四条

第二百七十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 登録申請者が特定保険募集人(法第二百七十六条に規定する特定保険募集人をいう。以下同じ。)であることを証する書面
  2. 登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類
  3. 登録申請者が個人である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
    1. 当該登録申請者に法定代理人がない場合当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類
    2. 当該登録申請者に法定代理人がある場合当該登録申請者及びその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書類(当該法定代理人が法人であるときは、当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類及び当該法定代理人の定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類)
  4. 登録申請者(個人である場合に限る。)又はその法定代理人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この号、第二百十九条第一項第三号ロ及び第二百三十九条の五第三項第四号において同じ。)及び名を当該登録申請者及びその法定代理人の氏名に併せて法第二百七十七条第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者及びその法定代理人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類

2第二百七十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第十七号の二により作成しなければならない。

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