(登録申請書の添付書類)
第二百十九条
法第二百八十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一登録申請者が保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有することを証する書面
- 二登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類
- 三登録申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
- イ当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類
- ロ当該登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第二百八十七条第一項の登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類
- イ
- 四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
- イ指定保険仲立人保険募集紛争解決機関(法第二百九十九条の二第一項第一号に規定する指定保険仲立人保険募集紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合同項第一号に定める保険仲立人保険募集に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の商号又は名称
- ロ指定保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在しない場合法第二百九十九条の二第一項第二号に定める保険仲立人保険募集に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- イ
2法第二百八十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第二十一号により作成しなければならない。