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保険業法 第二百九十九条の二 (指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等)

平成七年法律第百五号法律
(指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等)

第二百九十九条の二

保険仲立人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 指定保険仲立人保険募集紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が保険仲立人保険募集であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との間で保険仲立人保険募集に係る手続実施基本契約を締結する措置
  2. 指定保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在しない場合保険仲立人保険募集に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2保険仲立人は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

  1. 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
  2. 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の第三百八条の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
  3. 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第三百八条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

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