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保険業法 第二百九十九条 (保険仲立人の誠実義務)

平成七年法律第百五号法律
(保険仲立人の誠実義務)

第二百九十九条

保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。

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