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保険業法施行規則 第二百十八条 (登録申請書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(登録申請書の記載事項)

第二百十八条

第二百八十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。

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