(登録申請書の記載事項) 第二百十八条 法第二百八十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。 e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗