(登録申請書の記載事項)
第二百十三条
法第二百七十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二登録申請者が生命保険募集人の使用人(当該生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該生命保険募集人の商号、名称又は氏名
- 三法第二百八十四条の規定により所属保険会社等を代理人として登録の申請をするときは、当該所属保険会社等の商号、名称又は氏名
- 四登録申請者が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該再委託に係る所属保険会社等及び当該保険募集再委託者の商号又は名称