(登録の申請)
第二百八十七条
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二事務所の名称及び所在地
- 三取り扱う保険契約の種類
- 四他に業務を行っているときは、その業務の種類
- 五その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第二百八十九条第一項第一号から第五号まで、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)又は第十号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二登録申請者が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類