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保険業法 第二百八十九条 (登録の拒否)

平成七年法律第百五号法律
(登録の拒否)

第二百八十九条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  2. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  3. この法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  4. 第三百七条第一項の規定により第二百八十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
  5. 心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
  6. 申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者
  7. 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)若しくは保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第九号ハにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
  8. 個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号又は次号ハのいずれかに該当する者のあるもの
  9. 法人で次のいずれかに該当するもの
    1. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
    2. 保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
    3. 金融サービス仲介業者
  10. 保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

3前項の場合において、内閣総理大臣は、釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、正当な理由がないのに、証拠を提出しないときは、登録を拒否することができる。

4内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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