(変更等の届出等)
第二百九十条
保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一第二百八十七条第一項各号に掲げる事項について変更があったとき当該変更に係る保険仲立人
- 二保険募集の業務を廃止したとき保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員
- 三保険仲立人である個人が死亡したときその相続人
- 四保険仲立人である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人
- 五保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したときその法人を代表する役員であった者
- 六保険仲立人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたときその清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
- 七
2内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
3保険仲立人が第一項第二号から第七号までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。