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保険業法 第二百九十一条 (保証金)

平成七年法律第百五号法律
(保証金)

第二百九十一条

保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2前項の保証金の額は、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して、政令で定める額とする。

3保険仲立人は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5保険仲立人は、第一項の保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。

6保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8保険仲立人は、第六項の権利の実行その他の理由により、保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。第三百十九条第十一号において同じ。)を行い、かつ、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

10第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。

  1. 前条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなったとき。
  2. 第三百七条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。
  3. 業務の状況の変化その他の理由により保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。

11内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。

12前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

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