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保険業法施行令 第四十二条 (保証金の全部又は一部に代わる契約の内容)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保証金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第四十二条

保険仲立人は、法第二百九十一条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該保険仲立人のために法第二百九十一条第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
    1. 当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
    2. 当該保険仲立人がイに規定する最初の改定日に係る法第二百九十一条第一項の保証金につき当該改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
  2. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

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