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保険業法施行規則 第二百二十四条 (保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第二百二十四条
令
第四十二条
に規定する内閣府令で定める金融機関は、
第五十二条の八の二各号
に掲げるものとする。
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この条文が参照している条文
保険業法施行令 第42条
第52条の8の2
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