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保険業法施行規則 第五十二条の八の二 (営業保証金に代わる契約の相手方)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(営業保証金に代わる契約の相手方)

第五十二条の八の二

第十三条の三に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第二百十九条第四項の免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を含む。)
  2. 損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
  3. 長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項(定義)に規定する協同組織金融機関
  5. 株式会社商工組合中央金庫

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