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保険業法施行規則 第二百十一条の十二 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

第二百十一条の十二

第三十八条の五に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。

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