(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方) 第二百十一条の十二 令第三十八条の五に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第二百十一条の十二を開く ↗