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保険業法施行規則 第二百十一条の十一 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

第二百十一条の十一

少額短期保険業者は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第十六号の四により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2少額短期保険業者は、令第三十八条の五第三号の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十六号の五により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の六により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

3金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

4少額短期保険業者は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十六号の七により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十六号の八により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

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