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保険業法施行規則 第五十二条の八 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

第五十二条の八

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を締結したとき(金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第八号の二により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2保険金信託業務を行う生命保険会社等は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第八号の三により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第八号の四により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官に承認を申請しなければならない。

3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険金信託業務を行う生命保険会社等が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。

4保険金信託業務を行う生命保険会社等は、金融庁長官の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第八号の五により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第八号の六により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

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