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保険業法施行規則 第五十二条の七 (営業保証金の供託の届出等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(営業保証金の供託の届出等)

第五十二条の七

第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第八号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2保険金信託業務を行う生命保険会社等が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官に届け出なければならない。

3金融庁長官は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

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