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保険業法施行規則 第五十二条の六 (債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)

第五十二条の六

保険会社が法第九十九条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第九十七条第一項及び第二項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
  2. 申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
  3. 申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
  4. 申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

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