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保険業法施行令 第四十一条 (保証金の額)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保証金の額)

第四十一条

法第二百九十一条第二項に規定する政令で定める保証金の額は、二千万円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後三月を経過した日以後においては、当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後三月を経過した日(次条及び第四十四条において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの期間を対象とする保証金の額は、当該各事業年度開始の日の前日までの過去三年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額(当該金額が二千万円に満たない場合は二千万円とし、当該金額が八億円を超える場合は八億円とする。)に相当する額とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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