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保険業法施行令 第四十条 (生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)

平成七年政令第四百二十五号政令
(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)

第四十条

法第二百八十二条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該生命保険募集人及びその使用人(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときはその役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。)及び使用人)のうちに、二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行するために、所要の知識等の修得をし、又は業務の適正な管理を行い得る者として金融庁長官の定める資格を有する者がいる場合
  2. 当該生命保険募集人が、当該生命保険募集人と密接な関係を有する生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)として金融庁長官の定める者を所属保険会社等とすることにより二以上の所属保険会社等を有することとなる場合であって、かつ、当該生命保険募集人が当該二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行することができる状況に置かれていると認められる場合として金融庁長官の定める場合

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