条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百八十二条 (生命保険募集人に係る制限)

平成七年法律第百五号法律
(生命保険募集人に係る制限)

第二百八十二条

生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この編において同じ。)又はその委託を受けた者は、他の生命保険会社の生命保険募集人に対して、保険募集の委託又は再委託をしてはならない。

2生命保険募集人は、他の生命保険会社の役員若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人を兼ね、又は他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行い、若しくは他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行う者の役員若しくは使用人として保険募集を行うことができない。

3前二項の規定は、生命保険募集人が二以上の所属保険会社等を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第二百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百八十二条(生命保険募集人に係る制限)について教えてください」と聞く
← 第二百八十一条(登録免許税及び手数料) 保険業法 目次 第二百八十三条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任) →