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保険業法施行令 第三十九条の三 (登録手数料)

平成七年政令第四百二十五号政令
(登録手数料)

第三十九条の三

法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。

2前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

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