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保険業法施行令 第四十四条 (保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等)

第四十四条

保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の保険仲立人賠償責任保険契約(次項において「賠責保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 保険仲立人に保険契約の締結の媒介に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該保険仲立人が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)がてん補されるものであること。
  2. 一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失がてん補されるものである場合には、当該一定の金額が、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。
  3. 当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
  4. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
  5. その他金融庁長官の定める要件

2前項の賠責保険契約を締結した保険仲立人が法第二百九十一条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から二千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。

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(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法第十八条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条及び附則第四十六条第一項において「新保険業法」という。)第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

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