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保険業法施行令 第四十四条の二 (保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)

第四十四条の二

保険仲立人は、法第二百九十四条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第二百九十四条第五項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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