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保険業法施行規則 第二百二十七条の五

平成八年大蔵省令第五号府省令

第二百二十七条の五

第四十四条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち保険仲立人が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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