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保険業法施行令 第十一条の四 (保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)

第十一条の四

法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第四十四条の二第一項並びに第七十四条第一項から第四項まで及び第六項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第四十四条の二第三項前段の規定を準用する場合における同項前段において準用する会社法第三百十条第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第七十四条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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