(組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え) 第十一条の五 法第七十八条第三項の規定において同条第一項の募集について法第三十条並びに第三十条の三第一項及び第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗