(株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十一条の六 法第八十四条第三項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十八条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗