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保険業法 第八十四条 (登記)

平成七年法律第百五号法律
(登記)

第八十四条

株式会社が組織変更をしたときは、組織変更の日から二週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後相互会社については設立の登記をしなければならない。

2前項の規定による設立の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条並びに第六十七条において読み替えて準用する同法第四十六条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 組織変更計画書
  2. 定款
  3. 株主総会及び保険契約者総会(保険契約者総代会を設けたときは、保険契約者総代会)の議事録
  4. 第七十条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
  5. 第七十条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 第七十条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
  7. 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第六十九条第七項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  8. 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第六十九条第七項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
  9. 組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては取締役及び監査役、組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
  10. 組織変更後の会計参与又は会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
    1. 就任を承諾したことを証する書面
    2. これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    3. これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあっては第五十三条の七において準用する同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
  11. 十一
    基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み又は第七十八条第三項において読み替えて準用する第三十条の契約を証する書面
  12. 十二
    基金の募集をしたときは、第七十八条第三項において読み替えて準用する第三十条の三第一項の基金の払込みがあったことを証する書面

3商業登記法第七十六条及び第七十八条(組織変更の登記)の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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新法第百九十九条において準用する新法第百十一条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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