(相互会社と役員等との関係)
第五十三条
相互会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
相互会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
新法第百十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る株式の評価について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る株式の評価については、なお従前の例による。
2旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第八十四条第二項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第二項の準備金は、新法第百十二条第二項の大蔵省令で定める準備金として積み立てられたものとみなす。