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保険業法 第五十二条 (選任)

平成七年法律第百五号法律
(選任)

第五十二条

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この目において同じ。)及び会計監査人は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議によって選任する。

2監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

3第一項の決議をする場合には、内閣府令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

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(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
附則

新法第百十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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