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保険業法施行規則 第二十三条の六 (補欠の役員の選任)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(補欠の役員の選任)

第二十三条の六

第五十二条第三項の規定による補欠の役員(取締役、会計参与及び監査役をいい、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。

2第五十二条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

  1. 当該候補者が補欠の役員である旨
  2. 当該候補者を補欠の社外取締役(法第五十一条の二に規定する社外取締役をいう。)として選任するときは、その旨
  3. 当該候補者を補欠の社外監査役(法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。)として選任するときは、その旨
  4. 当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)
  5. 同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
  6. 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

3補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の開始の時までとする。ただし、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

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