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保険業法 第五十三条の五 (監査役の資格等)

平成七年法律第百五号法律
(監査役の資格等)

第五十三条の五

第五十三条の二第一項及び第二項の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2監査役は、相互会社若しくはその実質子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)を兼ねることができない。

3監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役(相互会社の監査役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。)でなければならない。

  1. その就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
  2. その就任の前十年内のいずれかの時において当該相互会社又はその実質子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
  3. 当該相互会社の取締役又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

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