条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第五十三条の六 (監査役の任期)

平成七年法律第百五号法律
(監査役の任期)

第五十三条の六

監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2会社法第三百三十六条第三項及び第四項(第二号に係る部分に限る。)(監査役の任期)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第五十三条の六(監査役の任期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条の五(監査役の資格等) 保険業法 目次 第五十三条の七(会計監査人の資格等) →