(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十三条の六の二
法第五十三条の二第二項(法第五十三条の五第一項及び第五十三条の二十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第五十三条の二第二項(法第五十三条の五第一項及び第五十三条の二十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。