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保険業法 第五十三条の二十六 (執行役の選任等)

平成七年法律第百五号法律
(執行役の選任等)

第五十三条の二十六

指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。

2執行役は、取締役会の決議によって選任する。

3指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。

4第五十三条の二第一項及び第二項の規定は、執行役について準用する。

5執行役は、取締役を兼ねることができる。

6執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。

7会社法第四百二条第八項(執行役の選任等)の規定は、相互会社の執行役の任期について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十六第六項」と、「が指名委員会等」とあるのは「(同法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)が指名委員会等(同法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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