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保険業法 第百八十条の十六 (取締役等に関する規定の適用)

平成七年法律第百五号法律
(取締役等に関する規定の適用)

第百八十条の十六

清算相互会社については、第二章第二節第三款、同節第四款第一目及び第二目、第五十三条の五第二項第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第五十三条の十一において準用する同法第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第五十三条の十五において準用する同法第三百五十九条、同款第六目並びに第六十二条の二の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は相互会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置相互会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置相互会社に適用があるものとする。

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