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保険業法 第六十二条の二

平成七年法律第百五号法律

第六十二条の二

相互会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

  1. 事業の全部の譲渡
  2. 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該相互会社の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
  3. 二の二
    その実質子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
    1. 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該相互会社の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
    2. 当該相互会社が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該実質子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
  4. 他の会社(相互会社、外国会社その他の法人を含む。)の事業の全部の譲受け
  5. 当該相互会社(第二款の規定により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該相互会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
    1. 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
    2. 当該相互会社の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額

2前項の場合には、前条第二項に定める決議によらなければならない。

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