(招集の決定事項)
第二十条の十九
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
- 二法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
- イ当該場所が定款で定められたものである場合
- ロ当該場所で開催することについて社員総会に出席しない社員全員の同意がある場合
- イ
- 三法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
- イ
- ロ特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- ハ特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- ニ
- ホ第二十条の二十一第一項の措置をとることにより社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項
- ヘ一の社員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
- ト社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)の規定による定款の定めに基づき法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項の規定により交付する書面(第二十条の二十九において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
- 四法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
- イ
- ロ
- ハ電子提供措置(法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。以下ハ、第二十条の二十二第四項及び第二十条の二十八において同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該社員に係る事項に限る。第二十条の二十二第四項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
- 五
- 六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
- イ役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人をいう。以下この章において同じ。)の選任
- ロ役員等の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この款において同じ。)
- ハ法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為
- ニ定款の変更
- ホ合併
- イ