(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二十条の二十四
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。