(相互会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第二十条の十八
法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一相互会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由