条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二十条の十七 (社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第二十条の十七

第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

e-Gov法令検索で第二十条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二十条の十七(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の十六(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等) 保険業法施行規則 目次 第二十条の十八(相互会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) →