(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第二十条の十六
法第三十三条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百二十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一利益の供与(法第三十三条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
- 二利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該取締役会の決議に賛成した取締役
- ロ当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
- イ
- 三利益の供与が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
- ロイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
- ハ当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役
- イ