(純資産額)
第三十二条の二
法第六十二条の二第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
- 一基金の額
- 二基金償却積立金の額
- 三基金償却積立金減少差益
- 四再評価積立金の額
- 五剰余金の額
- 六最終事業年度の末日における評価・換算差額等に係る額
2前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第六十二条の二第一項第四号に規定する取得をする相互会社が清算相互会社である場合における同号ロに規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって相互会社の純資産額とする方法とする。