(議決権)
第三十七条
社員は、社員総会において、各々一個の議決権を有する。
社員は、社員総会において、各々一個の議決権を有する。
附則第八条の規定は、新法第五十三条第二項において準用する商法第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
2新法第五十三条第二項において準用する商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第五十三条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第六十二条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第六十二条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。