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保険業法 第三十一条 (社員の責任)

平成七年法律第百五号法律
(社員の責任)

第三十一条

社員の責任は、保険料を限度とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(総代会に関する提案権等に関する経過措置)
附則

新法第四十五条から第四十七条までの規定は、施行日以後に社員又は新法第四十二条第一項の総代(附則第二十九条第四項の規定により新法第四十二条第一項の総代とみなされる者を含む。)が新法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条ノ二第一項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。

2附則第二十八条第二項の規定は、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により他の標準が定められている場合について準用する。

3この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により附則第二十九条第四項の規定により新法第四十二条第一項の総代とみなされる者の数が記載されている場合において、当該記載されている数がそれぞれ新法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項に規定する総代の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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