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商業登記法 第七十六条 (組織変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(組織変更の登記)

第七十六条

株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。

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