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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の二
昭和三十二年法律第百八十五号
法律
第百条の二
前三条
の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
第七十六条
並びに
第七十八条第一項
及び第三項(組織変更の登記)の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第100条
商業登記法 第76条
商業登記法 第78条
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