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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の二

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百条の二

前三条の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条並びに第七十八条第一項及び第三項(組織変更の登記)の規定を準用する。

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