条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第百条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百条

事業協同組合は、第九十七条第二項において準用する第九十六条第五項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合については協同組合法第九十一条の登記を、商工組合については第四十八条第二項に規定する登記をしなければならない。

2前項の場合において、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、商工組合についてする登記については、第五十一条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第百条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第百条の二 →